『平成19年度税制改正で 

    所得税が減り、 住民税が増える?』              

 『いよいよ2月16日から所得税の確定申告書の提出受付が始まります。 (なお、還付申

告の場合は2月15日以前でも申告は可能です。) さて、確定申告書を提出される方も、

年末調整で終了されている方も、皆さまにとって影響を受けることとなる今年(平成19年

分)の所得税と住民税の改正点についてご説明させていただきます。

 まず、景気対策の一環として導入されていた定率減税が平成19年から廃止されます。

そしてもう一つ「国から地方への税源移譲」によって所得税の税率が下がり住民税の税率

は上がります。(一定の所得以上の方を除く) そのため、お勤めの方にとっては先月(1月

分)のお給料から天引きされる所得税の額が減り、手取り額が増えていることでしょう。喜

びも束の間、6月以降に徴収される住民税の額は昨年より増えますので、そのことをお忘

れなく。

 給料天引きではなく、住民税をご自身で納付されている方の場合も、昨年と所得が変わ

らなくても6月以降の負担は増えます。当事務所では確定申告をされる皆さまに申告内容

の報告時に住民税の納付額を試算してお知らせいたします。